死後事務委任契約を締結する際は、契約の効力を証明するために公正証書を作成しておくと安心です。今回は死後事務委任契約における公正証書の作成について、重要性やメリットのほか、実際の手続きの流れや費用についても詳しく解説します。死後の事務契約について確実・安全に手続きを遂行してほしいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
死後事務委任契約における公正証書とは
死後事務委任契約を締結する際は、公正証書化する人も少なくありません。ここでは、死後事務委任契約・公正証書のそれぞれの概要に加えて、死後事務委任契約における公正証書の重要性についても詳しく解説します。
死後事務委任契約の概要
そもそも死後事務委任契約とは、死後の事務手続きを任せたい相手を受任者として締結する契約です。
依頼できる内容は基本的には事務的な手続きのみです。具体的には、行政手続きや葬儀関連の手続のほか、お墓の管理、ライフラインの停止、医療費の支払いなどが挙げられます。
ただし、相続に関する事項や生前に発生する手続きなどは依頼できません。依頼内容はニーズに合わせて細かく決めることが可能です。また、死後の手続きに関する依頼と聞くと、遺言の作成で事足りるのでは、と考える人もいるでしょう。
しかし、遺言の内容として葬儀に関する希望や各種事務手続きについての希望を記していても、記載内容が法的拘束力を持つことはありません。自身の望むように確実に手続きを進めてほしいという場合には、死後委任契約を締結することが必要です。
公正証書の概要
公正証書は契約を安全・確実に残すために有効な公文書です。契約の当事者から依頼を受けた公証人により作成されるものであり、証明力が高いことから死後事務委任契約以外でもさまざまな契約において利用されています。公証人は国家資格のひとつであり、専門知識に基づいて公正証書を制作しています。
死後事務委任契約における公正証書の役割
死後事務委任契約において公正証書を作成することで、死後事務委任契約で締結した内容についての法的効力が強くなり、より確実に・安全に死後の手続きを進めてもらうことが可能です。
とくに自身の持つ財産や不動産が高額である場合や、複数の銀行口座を保有している場合などは、死後の手続きが煩雑化しやすいです。死後事務委任契約の内容を公正証書として残しておけば、正確な手続きの遂行が叶えられるでしょう。
公正証書を作るメリット
死後事務委任契約において公正証書を作成することのメリットはさまざまです。ここでは、死後事務委任契約で公正証書をつくるメリットについて詳しく解説します。
法的効力を証明できる
先述の通り、公正証書は国家資格を持つ公証人によって作成される公文書です。死後事務委任契約について公正証書を作成しておけば契約内容の証明力が高くなり、法的効力を持つ信頼性の高い文書として役立ちます。
第三者にも情報を共有しやすい
死後事務委任契約を公正証書なしで締結した場合、財産が高額である・相続人が複数人いるといったケースでは、契約当事者以外の第三者に対して契約内容を正確に共有するのが難しくなる可能性があります。
公正証書を作成することで契約内容を法的に証明できるため、第三者にも正しく情報を共有して安全に手続きを進めることが可能です。
トラブルを事前に回避できる
死後事務委任契約について公正証書を作成すると、公文書は公証役場にて保管されます。契約当事者の手元にある契約書は再発行できるため、書類の紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減することが可能です。
公正証書を作る流れと費用
公正証書を作成する際は、公証役場で作成手続きを行います。ここでは、死後事務委任契約において公正証書を作成する際の流れと費用について詳しく解説します。
死後事務委任契約の内容の決定
まずは死後事務委任契約の内容を決定しましょう。
死後の手続きについて何を・どのように手続きしてほしいのかを明確にしたうえで、委任期間の設定有無などの細かな条件を定めます。
公正証書の作成依頼
死後事務委任契約の内容が決まったら、公証役場で公正証書作成についての依頼手続きを済ませます。
公正証書の作成・手数料の支払い
必要書類を持参して公証人との打ち合わせを行ったら、公正証書の作成です。費用は公証人への手数料として1万1,000円を支払います。
公正証書の交付
公正証書が完成したら原本は公証役場にて保管となり、契約当事者は謄本を受け取ります。
まとめ
今回は死後事務委任契約について、公正証書をつくることの重要性やメリットのほか、実際に公正証書を作成する際の手続きの流れと費用についても詳しく解説しました。死後事務委任契約は死後の事務手続きについて受任者を定めて依頼する契約であり、公正証書を作成することで法的効力を証明できるほか、相続人などの第三者にも情報を共有しやすいこと、書類の紛失や改ざんのリスクが少なくトラブルを回避しやすいことなどがメリットとして挙げられます。また、公正証書をつくる際は公証役場にて公証人と相談し、手数料を支払って書類作成へと移ります。公正証書の原本は公証役場にて保管されるため、受け取った謄本を紛失しても再発行が可能です。死後事務委任契約の締結を検討している人は、今回の記事をぜひ参考にしてください。