引用元:https://kizuna.gr.jp/funeral/
| 法人名 | 認定NPO法人きずなの会 |
|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル3階 |
| 電話番号 | 052-961-8002 |
認定NPO法人きずなの会は、身寄りのない方や家族に負担をかけたくない方のために、死後事務委任契約を中心とした包括的な支援を提供しています。亡くなった後の行政手続きや葬儀・納骨といった事務作業を確実に代行するだけでなく、生前の身元保証サービスも充実。終活における不安を解消し、最期まで尊厳を持って生活できます。
亡くなった後の事務支援を手厚く行う
死後事務委任契約は、委任者が亡くなった後に発生する各種事務手続きを、生前に指定した受任者が代行する契約です。きずなの会はこの死後事務委任契約の受任者として、包括的な事務処理を確実に実行します。具体的には、死亡診断書の取得から始まり、市区町村役場への死亡届提出、火葬許可証の取得といった法的に必要な手続きを迅速に処理します。これらは死亡後7~14日以内などの期限が定められているため、専門知識を持つ団体による対応が重要となります。次に、年金事務所への年金受給権者死亡届の提出、健康保険の資格喪失手続き、介護保険の資格喪失届など、公的制度に関する手続きも漏れなく実施します。
これらを怠ると、過払い金の返還請求が発生する可能性があるため、正確な処理が求められるのです。さらに、電気・ガス・水道・電話・インターネットなどのライフライン契約の解約手続き、クレジットカードや銀行口座の解約手続きも代行します。
賃貸住宅の場合は、大家への連絡、原状回復の手配、敷金精算、鍵の返却まで責任を持って対応します。医療機関や介護施設の未払い費用の精算、入院保証金の受領なども重要な業務です。家財処分については専門業者と連携し、遺品整理から廃棄物処理まで適切に実施します。
遺言書がある場合は遺言執行者への通知も行います。これらの死後事務は、見守りサービスや身元保証とは根本的に異なり、実際に死亡後に発生する法的・社会的な義務を果たすための実務作業です。きずなの会では、これらすべての手続きを一元的に管理し、確実に執行する体制を整えています。
葬儀・納骨の支援も対応
死後事務委任契約には、葬儀の執行と納骨の実施も重要な要素として含まれます。きずなの会では、単なる葬儀の手配ではなく、死後事務の一環として葬送儀礼全般を執行します。まず、遺体の引き取りから始まり、葬儀社との打ち合わせ、葬儀場の手配、宗教者への依頼、会葬者への連絡など、葬儀実施に必要な全工程を管理します。火葬場の予約、火葬許可証の提出、収骨まで、法的手続きを含めて確実に実行します。生前に聞き取った希望に基づき、花祭壇、音楽葬、直葬など、多様な葬儀形式に対応可能です。納骨については、死後事務委任契約の中でも特に重要な最終段階として位置づけられています。
墓地使用権の確認、墓石への彫刻手配、納骨式の執行など、通常は遺族が行う一連の手続きを代行します。個人墓、夫婦墓、合祀墓への納骨はもちろん、近年増加している樹木葬や海洋散骨にも対応可能です。改葬が必要な場合は、改葬許可申請から遺骨の移動まで、法的手続きを含めて実施します。
納骨先が未定の場合、きずなの会が管理する供養墓への納骨も選択できます。名古屋市の安楽廟、静岡県藤枝市の専用墓、東京都町田市のきずなの樹、横浜市の永遠のいこひなど、全国に供養墓を設置しているのです。これらの施設では永代供養も行われ、無縁仏になる心配がありません。死
後事務委任契約における葬儀・納骨支援は、単なるサービスではなく、社会的責任を果たすための重要な事務執行行為です。宗教・宗派を問わず、また無宗教の方にも対応し、個人の尊厳を守りながら適切に執行されます。
身元保証サービスもあるので存命中も安心
死後事務委任契約とは別に、きずなの会では生前の身元保証サービスも提供しており、存命中から死後まで切れ目のない支援体制を構築しています。身元保証サービスは、入院時や介護施設入居時に求められる身元保証人を引き受けるもので、死後の事務処理とは異なる生前のサポートです。医療機関では入院時に身元保証人の署名が必須となることが多く、緊急時の医療同意、入院費用の連帯保証、退院時の身柄引き受けなどの責任を負います。介護施設でも同様に、入居契約時の連帯保証、緊急時の対応、退去時の原状回復義務などが発生します。
きずなの会が法人として身元保証を引き受けることで、これらの要件を満たすことが可能です。日常生活支援として、24時間365日の緊急対応体制も整備されています。急病やケガの際の救急搬送立ち会い、入院手続きの代行、医師からの病状説明の同席など、家族に代わる役割を果たします。
さらに、弁護士法人との提携により、財産管理や法的トラブルへの対応も可能です。預託金の適切な保管、日常的な金銭管理の支援、成年後見制度の利用支援など、認知症などで判断能力が低下した場合の備えも万全です。これらは死後事務委任契約とは別個の契約として締結されますが、両者を組み合わせることで、判断能力がある段階から最期まで一貫した支援を受けられます。
死後事務委任契約が死後の事務処理に特化しているのに対し、身元保証サービスは生前の生活の質を維持するためのものです。両者の違いを理解した上で、必要に応じて組み合わせることで、真に安心できる終活が実現します。